常用漢字に無い「名前に使える漢字」を人名用漢字というそうだ。
まあ、それはおぼろげには知っているのだが
誰が決めているのかよくわからなかった。
決めているというか素案をつくるのは
「法相の諮問機関「法制審議会」の人名用漢字部会」
この団体も「親からの要望の強かった」漢字を
なんらかの方法で聞き取っているようだ。
今日、「玻」という漢字を娘の名前に使いたいが為に
最高裁まで争っていた事案について却下の判決が下りたそうだ。
これは、一般人が
常用漢字にも人名漢字にも無い漢字を使いたい時には
訴訟を起こすしか無いってことだ。
こだわりがあったのでしょうね。
逆に言えば「戸籍」を重んじているということにもなる。
中国では現在、制限が無いそうだが
将来的には制限する方向だそうだ。
一方で漢字は簡単なのに難読な読みをふる親も居るそうで。
まあ、「党名」も時代を反映しているし(>_<)